台湾意匠出願の必要書類 台湾意匠出願の流れ 台湾の意匠制度

台湾意匠出願の必要書類

◆委任状
◆優先権証明書(優先権主張をする場合のみ)
◆図面(立体図及び六面図、或いは二つ以上の立体図、写真可)、図面の説明書

出願願書には「意匠の物品名称の中文表記と英文表記」、「出願人の中文表記と英文表記」、「代表者及びその住所又は営業所所在地の中文表記と英文表記」、「創作者の中文表記と英文表記」、「優先権主張国の国名、優先権主張番号、優先日」を記入する必要があります。

二人以上の出願人の優先権証明書の提出について、台湾出願案に関係のあるものはすべて優先権証明書の提出が必要であり、優先日は一番早い日から起算します。

現時点では、知的財産局(特許庁)所在の台北市以外の新竹市、台中市、台南市、高雄市にはそれぞれの窓口があり、書類は必ず台湾時間の午後430(日本時間530)以前に提出しなければなりません。

 

台湾意匠出願の流れ

 

台湾の意匠制度

意匠の定義 意匠登録の要件 連合意匠
意匠の設定登録 意匠権の効力 意匠権者の権利

◆意匠の定義

台湾特許法は「意匠とは、物品の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創作を指す」と規定しています。

 

◆意匠登録の要件

意匠登録を出願する際は、その意匠を施す物品を指定しなければなりません。意匠登録を受ける意匠は産業上の利用可能性、新規性、創作性を有しなければなりません。産業の生産過程を経て同一物を量産することができる意匠は産業上の利用可能性を有します。新規性について、出願前に既に同一又は類似の意匠が刊行物に記載されたり、公然実施されたり、公然知られた意匠は意匠登録を受けることができません。創作性について、新規性があっても、その意匠分野の通常知識を持っている者が出願前の従来意匠に基づいて容易に思いつく場合には、意匠登録を受けることができません。

また、次の各項は意匠登録を受けることができません。

  1. 単に機能上不可欠な設計からなる物品造形。

  2. 単なる芸術的創作又は美術工芸品。

  3. 集積回路の回路配置及び電子回路の配置。

  4. 公序良俗又は公衆衛生を害する物品。

  5. 党旗、国旗、孫文の肖像、国の紋章、軍旗、印章、勲章と同一又は類似である物品。

 

◆意匠の設定登録

意匠登録出願に係る意匠は、許可査定後、出願人は査定書送達後3 ヶ月以内に証書料及び1 年目の特許料を納付しなければならず、前記費用が納付されてからはじめて公告される。期限が満了しても納付しない場合、その意匠権は最初から存在しなかったものとする。意匠登録出願に係る意匠は、公告日より意匠権を付与し、証書を交付する。 意匠権の存続期間は、出願日から起算して12 年をもって満了とする。但し、改正前の特許法によれば、1994年1月23日以降に公告された意匠権の存続期間は、出願日より起算して10年をもって満了するとされていたが、WTO 協定が台湾国内で発効した日(2002年1月1日)に権利がまだ存続している意匠の意匠権存続期間については、1997年5月7日に公布された改正特許法によると、意匠権は出願日より起算して12年をもって満了とする。従って、1994年1月23日から台湾のWTO加盟日(2002年1月1日)までの間に公告された意匠権その存続期間が出願日から起算して10年から12年間に延長されます。

 

◆意匠権の効力

意匠権の範囲は、図面を基準とし、並びに創作発明を参酌することができます。

意匠権者は、該意匠が施された物品について、他人がその同意を得ずに該意匠登録及び連合意匠登録を受けた物品を製造、販売、販売の申し出、使用をしたり、又はこれらを目的として輸入することを排除する権利を専有します。

連合意匠権は原意匠権に従属するものであり、単独で意匠権を主張することができず、かつ類似の範囲には及びません。原意匠権が取り消された又は消滅した場合、連合意匠権も共に取り消される又は消滅します。

意匠権の効力は次の各事項には及びません。

  1. 研究、授業又は試験のためにその意匠を実施し、営利上の行為ではないもの。
    (先使用権):

  2. 出願前、既に国内で使用されていたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの。但し、出願前の6 ヶ月以内に意匠登録出願権者からその意匠を知らされ、意匠登録出願権者がその意匠権を留保する旨の表明をした場合には、この限りでない。

  3. 出願前、既に国内に存在していたもの。

  4. 単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。
    (中用権):

  5. 意匠登録出願権者でない者が受けた意匠権が意匠登録出願権者による無効審判請求のために取り消された場合、その使用許諾を受けた者が無効審判の請求前に善意で国内で使用していたもの、又は既にその必要な準備を完了していたもの。但し、使用者は、該意匠権が無効審判により取り消された後も、依然として使用している場合、意匠権者による書面通知を受領した日から、意匠権者に合理的な使用料を支払わなくてはならない。
    (意匠権の消尽):

  6. 意匠権者が製造した、又は意匠権者の同意を得て製造した意匠権物品が販売された後、該物品を使用する、又は再販する行為。前記の製造、販売行為は国内に限らない。

前項第2 号及び第5 号の使用者は、その原事業内で継続して使用する場合に限ります。第6 号における販売できる区域は、裁判所が事実に基づいてこれを認定する。

 

◆意匠権者の権利

意匠権者は、意匠を施すものとして指定した物品について、その意匠権を他人に譲渡、信託、使用許諾、又は質権を設定することができますが、その際、特許主務官庁に登録しなければ、第三者に対抗することができません。但し、連合意匠を単独で譲渡、信託、使用許諾、又は質権を設定することができません。

                    

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