台湾半導体集積回路回路配置利用権登録の必要書類

◆委任状
◆半導体集積回路回路配置説明書
◆図面や写真
◆チップ四つ(登録出願の際、既に商業利用され、半導体集積回路の製品がある場合は提出必要)

出願願書には「集積回路名称」、「出願人の中文表記」、「代表者及びその住所又は営業所所在地の中文表記」、「創作者の中文表記」を記入する必要があります。

提出する図面や写真や製品は半導体集積回路回路の製造方法のknow-howに関与する場合、他の資料で提出することができます。

現時点では、知的財産局(特許庁)所在の台北市以外の新竹市、台中市、台南市、高雄市にはそれぞれの窓口があり、書類は必ず台湾時間の午後4:30(日本時間5:30)以前に提出しなければなりません。

 

台湾の半導体集積回路回路配置利用権制度

半導体集積回路回路配置の定義 台湾の半導体集積回路回路配置主務官庁及び取扱業務 半導体集積回路回路配置利用権の出願から登録までの流れ
半導体集積回路回路配置利用権者の権利 半導体集積回路回路配置利用権の消滅 半導体集積回路回路配置利用権の侵害

◆半導体集積回路回路配置の定義

台湾の半導体集積回路回路配置利用権法(台湾では半導体集積回路レイアウト保護法と称する)は「集積回路とはトランジスター、コンデンサー、抵抗若しくは他の電子素子とその間の接続回線を半導体材料又は材料の中に集積し、電子回路の機能を有する製品又は半製品をいう。また、回路配置(回路レイアウト)とは半導体集積回路における電子素子及びこれらを接続する導線の平面又は立体設計をいう。また、散布とは売買、授権、譲渡、又は売買、授権、譲渡のために展示する行為をいう。また、利用とは商業目的のために、回路配置又は該回路配置を含む集積回路を公然散布する行為をいう。」と規定しています。

 

◆台湾の半導体集積回路回路配置主務官庁及び取扱業務

台湾の半導体集積回路回路配置利用権登録出願の審査及び半導体集積回路回路配置利用権の授与を司っている主務官庁は知的財産局であって、回路配置利用権の設定登録及び権利移転、専用利用権の設定、通常利用権の許諾、質権の設定等の権利関係の登録、登録された回路配置利用権に関する申請書類及び登録原簿等の閲覧、設定登録の公示などの業務を取扱っています。

 

◆半導体集積回路回路配置利用権の出願から登録までの流れ

半導体集積回路回路配置利用権登録出願及びその関連事務は代理人に委任することができるが、台湾国内に住所又は営業所を有していない者は、代理人に委任しなければなりません。代理人は台湾国内に住所を有していなければなりません。現状では、半導体集積回路回路配置利用権登録代理の業務は専利代理人(弁理士に相当)に委任しています。

半導体集積回路回路配置利用権登録出願は実体要件の審査を行わなく、方式審査の結果、設定登録の要件を満足すると認められた場合、設定登録を受けることができます。なお、知的財産局は半導体集積回路回路配置利用権の権利の有効性に対する評価も行わなく、権利の有効性は裁判所にて判断を行います。

半導体集積回路回路配置利用権の存続期間は、登録出願の出願日又は初めて商業利用される日のいずれか早い日から起算して10 年をもって満了とする。

 

◆半導体集積回路回路配置利用権者の権利

半導体集積回路回路配置利用権者は譲渡、授権、質権の設定、移転、変更、消滅について、半導体集積回路回路配置利用権主務官庁に登録しなかった場合、第三者に対抗することができません。半導体集積回路回路配置利用権を目的として質権を設定した場合、契約で別段の約定がある場合を除き、質権者は該半導体集積回路回路配置利用権を利用することができません。

従業者が職務上完成した半導体集積回路回路配置利用権について、その半導体集積回路回路配置利用権は雇用者に帰属し、但し、契約で別段の約定がある場合は、それに従います。半導体集積回路回路配置利用権が雇用者又は出資者に帰属する場合、半導体集積回路回路配置創作者は氏名表示権を享有します。

半導体集積回路回路配置利用権が共有である場合、共有者全員により出願を提出しなければなりません。他の共有者の同意を得なければ、その持分を他人に譲渡、信託したり、又は質権を設定することができません。

半導体集積回路回路配置利用権を継承した者は、半導体集積回路回路配置利用権主務官庁に名義変更を申請しなかった場合、第三者に対抗することができません。

 

◆半導体集積回路回路配置利用権の消滅

半導体集積回路回路配置利用権は次の各項に該当する場合、消滅します。

  1. 半導体集積回路回路配置利用権の存続期間が満了したとき、期間満了の日の翌日から消滅する。

  2. 半導体集積回路回路配置利用権者が死亡し、該半導体集積回路回路配置利用権の相続人であることを主張する者がいない場合、該半導体集積回路回路配置利用権が法律の規定により国に帰属すべき日から消滅する。

  3. 法人団体が解散し、該半導体集積回路回路配置利用権が法律の規定により地方自治団体に帰属すべき日から消滅する。

  4. 半導体集積回路回路配置利用権者が放棄し、その書面表示の日から消滅する。

 

◆半導体集積回路回路配置利用権の侵害

登録の半導体集積回路回路配置を模倣するために使用される物を業として生産し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為は、回路配置利用権又は専用利用権を侵害するものとみなす。

半導体集積回路回路配置利用権者又は専用利用権者は、自己の回路配置利用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます。具体的に、損害賠償、侵害排除、侵害防止を請求することができます。

民事上において、損害賠償を請求する場合、次の損害賠償額算定方法により、その損害を算定することができます。

  1. 民法第 216 条の規定による。但し、その損害を証明するための証拠、方法を提供することができない場合、半導体集積回路回路配置利用権者は、その半導体集積回路回路配置を使用することによって通常得られる利益から、侵害された後同一半導体集積回路回路配置の使用によって得た利益を控除した差額を、その受けた損害とすることができます。

  2. 半導体集積回路回路配置利用権侵害者がその侵害行為によって得た利益による。半導体集積回路回路配置利用権侵害者がそのコスト又は必要経費について立証できない場合は、該商品を販売して得た収入の全部を侵害者の受けた利益とする。

  3. 侵害の事実により、裁判所にNT$五百万の損害賠償金を請求する。

半導体集積回路回路配置利用権者は、半導体集積回路回路配置利用権侵害者の費用負担で、半導体集積回路回路配置利用権侵害の事実に係る判決書の内容の全部又は一部を新聞に掲載することができます。

                            

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